シェアメイトが居座り退去してくれません対策はありませんでしょうか??
当方が賃貸事務所を契約し、賃貸事務所を2社でシェアしていましたが、賃貸契約の期限が切れ、退去しなければなりません。
しかし、退去期日になってもシェアしていた会社は引越し資金が無いとの理由で、一向に出て行ってくれません。
シェア分の家賃過去3ヶ月分も払ってもらえず、さらにオフィス機器も未だそのままといった有様。
不動産管理会社になんとか「どうしてもまだ片付かない荷物があるので・・・と言って」1週間だけ無償で伸ばしてもらったのですが、その期日を迎えても未だ出て行ってくれません。
このままでは賃貸契約をしている当方へと大家さん並びに不動産管理会社から追加の光熱費やさらには家賃の請求が来てしまうと思います。
むしろ契約違反になってします。
出て行かないこの会社をどうすれば退去させる事ができるのでしょうか?
何か良い対策は有りますでしょうか?
そもそも、賃貸契約書で共同利用を認めていたかが重要です。
大家さんに共同利用を認めてもらっていなかったにも関わらず、共同利用をしていた場合、家賃の支払者はいかなる理由があってもあなたになります。
基本的には、賃貸契約の場合、第三者への又貸しを認めていない場合が多く、あなたの行為はかなり不利と言えます。
共同利用を認めていれば、シェアメイトの家賃の滞納は、大家さん側も負担することができると思います。
共同利用を認めていないにも関わらずシェアしていた場合は、不動産会社や大家さんに正直に伝え、電気ガス水道の供給を止め、カギを変えてロックアウトするのが一番でしょう。
事業規模にもよりますが、光熱費停止やロックアウトに伴う事業活動への損害賠償責任を問われる可能性がありますが、引っ越し代の無い会社の税務申告は恐らく赤字決算か、黒字でも限りなく0に近いと思います。
賠償される請求額も大した金額にはならないでしょう。
法的な手続きを希望するなら、家賃を半年ほど滞納し、大家さんから立ち退きの強制執行手続きを裁判所に出してもらい、大家さんの負担でトランクルームを借りて荷物を引越、それらの一切を滞納者(あなた)に請求する事になります。
あなたは、その請求を受け、シェアメイトに債務の請求を行います。
(恐らく弁護士費用、滞納した家賃まで入れれば100万は超えると思います)あなた自身が強制執行の申立を行うことは可能ですが、時間がかかりその間も家賃の支払い義務が生じると思われます。
主たる契約者となっているあなたが「授業料」だとおもって、引っ越し代をあなたが出してあげ、早く出ていってもらうのが実際には一番安上がりだと思います。
賃貸事務所の契約書には「借主は故意過失に問わず建物に損害を与えた時は、状況により損害賠償をしなければならない」とありますが、普通に使用した(タバコ等)壁紙の汚れ等も保証金で支払う対象ですか?
タバコは故意による汚れになりますので支払う対象でしょう。
6.876坪(22.731㎡)の賃貸事務所を借りている者ですが、以前から室内が狭く感じており実測してみたところ5㎡位狭いことが分かりました。
坪単価1万円の家賃です。
契約の面積が実際の面積と違うことってあるのでしょうか?
それからご存じの方がおられれば、家賃の返還請求についてもお知恵を貸して下さい。
その貸事務所 占有部分(室内)と 共有部分(ベランダ)に別れてはいませんか?
もし 別れてなく 占有部分のみだとしたら 掲示違反に該当しますが 共有(ベランダ)もあるならそれを含めた 22.731㎡表示だと思います賃貸物件も 分譲物件も 占有と共有に別れてます ベランダ アルコ~プなどは共有部分として 占有ではありませんのでもし ベランダ アルコ~プなどがあるなら その部分が5㎡だと思いますもし そんなのは無く ただの部屋だけなら 違法です坪単価1万円の家賃なら 5万円 変換してもらえますよ共有があるなら 違法ではありません追加補足を見ました^^と 言う事は ただの箱と考えて いいみたいですね図面などの床面積で 柱 梁など 含まれているんでしょうか?
いろいろ あります^^床面積なら 可能性はありましね事務所を借りた 不動産業者に聞いてみるのが一番ですね部屋の状況が いまいち わからないので このような回答になりました
賃貸事務所のエアコン修理について漠然とした質問ですが、賃貸事務所に設置されている業務用エアコンの修理は借主側(乙)が負担しなければいけないのでしょうか?
新築の事務所に入居5年目にて、埋め込み式の業務用エアコンが故障したのでオーナー(大家さん)に連絡したら専属の修理業者が来たのですが、当方に15万円の見積を提出して来ています。
オーナー側にはまだ直接聞いてはいないのですが、業者曰く「借主側負担」とのこと。
賃貸契約書には「修繕義務」の項目に、甲(オーナー)が設置した設備等の損傷は甲が修繕するものとすることが明記しているのですが・・・今までオーナーとは良好な関係なので少し聞きそびれています。
・・・一般的にはどんなものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
賃貸契約に書する内容でも添付品等は建物=構造物として判断される場合には貸主に準じます。
また業者がその旨を伝える事も可笑しな話です。
修繕義務が付帯事項の『損傷』とは害を外から与えた主旨であり耐用度に関するものではありません。
つまり損傷の原因が、物をぶつけたとか故意に水を掛けetcであれば損傷で借主側の責任となります。
違う考え方でいけば自然劣化も借主の責任=建物を建替えろ!と言ってる様なものです。
あくまでも損傷ではなく自然消耗を訴えなければ埒があかないしまた他の業者に見せ故意による損傷かどうかの判断をさせなければならないでしょう。
しかし日本語を上手く利用してる契約書ですね^^
情報提供: Yahoo!知恵袋Web API