賃貸事務所のレイアウトについて考えていきます!

レイアウトの極意-賃貸事務所-

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デスクレイアウトを考えましょう

賃貸事務所ですが真ん中で仕切りたいと考えてます。
大家に相談したところ出るときに元に戻せば何をしてもいいとのことでした。
そうそうお金もかけていられないので時間をみて自分でやってみようと思います。
プロ並みの仕上がりなど求めていません。
パッと見おかしくなければ良しです。
ただ、多少現場職をかじっていたのでそれなりにプロっぽくやってみたいのです・・方法としては床と天井に墨だしし角材を固定して、縦に何本か算木?
を入れて石膏ボードを両面に貼り壁紙。
とざっと考え、床はコンクリなので木材をコンクリ釘で固定。
天井は・・・・ここで既に素人丸出しです・・アドバイスお願いします!まず天井には何で固定するんでしょう?
天井はボードで、天井裏を覗いたら全ネジで吊るされてるタイプでした。
強引に角材を固定したとしても強度的に問題ありのような気がするんですがいいのでしょうか?
あと壁に角材は固定した方がいいですか?
天井と床さえ固定されてればいらないかとおもったのですが。
キリが無いので壁紙等は後々考えることにしますがそれともそもそももっといい方法があるなんていう方などいたら教えてください。
http://www.space-pro.net/alumipartition.html 参考。
http://www.roll-s.net/ 参考。
90センチくらいの高さの仕切りのうえにロールカーテンでしてしまうのもいいのではと思います。
植木鉢の高さを揃えて仕切りに並べてしまうのもいいのではと思います。
年中青々で水遣りも週単位のもの。

賃貸事務所を探しています。
条件:京王沿線で約80坪~90坪、坪単価(共益費込)1万円未満、最寄駅徒歩5分以内。
賃貸契約値下げ交渉の仕方と併せて情報戴けないでしょうか?
ここは不動産屋なんでしょうか?
よく物件を探していて条件をあげて聞いている人がいますけど不動産屋に聞くことだろ?
最初から値下げするつもりで借りる根性もせこすぎ。

減価償却について。
平成7年8月に中古マンション(約36㎡)を購入、事務所として使用・・・・耐用年数を48年と計算(※)平成13年6月に賃貸事務所にする為、約25万円でリフォーム・・・・資本的支出として資産計上し、耐用年数を48年と計算平成19年5月に住居用の賃貸マンションとして、約100万円でリフォームここで、質問ですが、平成13年6月に資産計上したものは、どのように扱ったらいいのでしょうか。
廃棄処理?
そのまま減価償却し続ける?
平成19年5月のリフォーム分は、当然資産計上となると思いますが、耐用年数は48年でいいのでしょうか?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(※)48年の計算根拠法定耐用年数60年・経過年数14年・簡便法により算出3月決算です。
13年に資産計上したのなら、そこから減価償却なんですが、どこをリフォームしたかによって減価償却期間が異なりますので、48年で減価償却では違うのでは?
と思います。
ただ、25万円くらいのリフォームでしたら、減価償却せずに、損金算入で償却してもよかったのではと思われます。
19年のリフォームもどこをリフォームしたかによって対応がことなります。
トータル100万でも、個別に損金にもできたりして一括で今年の損金算入することもあります。
30万を越えるものは現在の法律上、基本は減価償却ですが、どこをどのようにしたか税理士さんと相談することをおすすめします。
した場所によってバラバラですし、48年での償却はまずないと思います。
また、賃貸なら物件が古くなればなるほど賃料低下は明らかなので、早めに減価償却を取ったほうが税金の面でも有利です。
ざっとみて税金を収めすぎのように思います。
あと、中古マンションは法定耐用年数は60年と有りましたが、私はRCは47年と記憶しております。
もし違うのであれば失礼しました。

賃貸事務所を借りるとき!近々、起業する予定です。
会社の登記がまだなのですが、今後活動するためのいい物件を見つけてしまいました。
この物件をなるべく早く契約したいのですが、、、、個人名で契約するのと 法人登記ができてから契約するのとメリットデメリットを教えてください。
(経費処理、税金的な)
新たに事業を始めるとき、会社設立前に賃貸契約をにすることは一般的に多いです。
その場合、代表者がとりあえず個人で契約をすることになります。
その際に「法人成立後、その法人が当事者となる旨を、双方が合意した」という内容の条項を契約書に盛り込んでおき、会社を設立したら、法人として改めて契約を交わすことになります。
不動産会社のほうでわかっていると思いますので、大丈夫ですよ。

情報提供: Yahoo!知恵袋Web API

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