不動産賃貸の連帯保証人について昨年離婚した夫の賃貸事務所の保証人に弟がなっています。
昨年末には、保証人を変更したと言ってそれを信じていたのですが、数日前に裁判所への出頭命令が弟のところへ届きました。
いくら関係がなくなっても保証人を勝手に辞退することができないとききましたが、弟には、私が婚姻中に頼んだ事です。
離婚した今、無関係なのに保証人を続けたくはありません。
私が直接元夫と話しをすればいいのですが、離婚してからも脅迫地味た夜中のメールとDV、ストーカー行為警察沙汰にもなりました。
なので、恐怖心があるので直接的には連絡をとりたくないのです。
お知恵を貸していただけないでしょうか
保証人は、保証人と賃貸人との契約ですので、賃借人と保証人との事情が変更となっても保証人の責任は変わらないというのが原則です。
賃貸人が他の保証人をつけることを承諾するまではあなたの弟さんが保証人を解除されることはありません。
あなたが話をされるか、弟さん本人が(もちろん代理人でも可能です)話をしない限り変更はできません。
しかし、他の保証人をあなたが用意したのでは全く同じこと方の人に起きますので、無意味と考えます。
弟さんが保証の請求を受けたときに何ができるのか準備をされておいたほうが良いでしょう。
何もできない環境であれば、保証債務を履行させるのは現実無理です。
減価償却について。
平成7年8月に中古マンション(約36㎡)を購入、事務所として使用・・・・耐用年数を48年と計算(※)平成13年6月に賃貸事務所にする為、約25万円でリフォーム・・・・資本的支出として資産計上し、耐用年数を48年と計算平成19年5月に住居用の賃貸マンションとして、約100万円でリフォームここで、質問ですが、平成13年6月に資産計上したものは、どのように扱ったらいいのでしょうか。
廃棄処理?
そのまま減価償却し続ける?
平成19年5月のリフォーム分は、当然資産計上となると思いますが、耐用年数は48年でいいのでしょうか?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(※)48年の計算根拠法定耐用年数60年・経過年数14年・簡便法により算出3月決算です。
13年に資産計上したのなら、そこから減価償却なんですが、どこをリフォームしたかによって減価償却期間が異なりますので、48年で減価償却では違うのでは?
と思います。
ただ、25万円くらいのリフォームでしたら、減価償却せずに、損金算入で償却してもよかったのではと思われます。
19年のリフォームもどこをリフォームしたかによって対応がことなります。
トータル100万でも、個別に損金にもできたりして一括で今年の損金算入することもあります。
30万を越えるものは現在の法律上、基本は減価償却ですが、どこをどのようにしたか税理士さんと相談することをおすすめします。
した場所によってバラバラですし、48年での償却はまずないと思います。
また、賃貸なら物件が古くなればなるほど賃料低下は明らかなので、早めに減価償却を取ったほうが税金の面でも有利です。
ざっとみて税金を収めすぎのように思います。
あと、中古マンションは法定耐用年数は60年と有りましたが、私はRCは47年と記憶しております。
もし違うのであれば失礼しました。
賃貸事務所の改造費借りている事務所に対して、壁紙の張替えと通用口作成をすることになりました。
代金は合計で40万円になります。
この場合、賃貸物件の改造であっても、資本的支出として固定資産計上しないといけないのでしょうか?
また、事務所を出る際にはこの通用口を元に戻さなければいけません。
その代金は費用として計上してよいのでしょうか?
おっしゃるとおり、固定資産にしなければなりません。
テナントでは結構多い事例ですが、借りている場所でも壁を塗装したり間仕切りをつけたりする内装工事した場合は工事費用を固定資産計上します。
もちろん減価償却もしなくてはなりません。
元に戻す費用は、敷金を利用しない場合は費用にしていいと思います。
修繕費あたりが適当なのではないでしょうか。
1年以上使う前提で計上する固定資産とは明らかに違いますから固定資産にはできないと思います。
テナント賃貸事務所の家賃以外に内装工事費が200万円発生した場合200万円は経費ですか?
資産ですか?
資産になります。
固定資産として計上し、減価償却を行うことになうので、一括で経費にはできません。
明細がわかっているなら、個別に計上して年あたりの償却額が増える可能性もあります。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18386/faq/19812/faq_19838.php償却期間の確認は、上の国税庁のHPを参照してみてください。
情報提供: Yahoo!知恵袋Web API
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