減価償却について。
平成7年8月に中古マンション(約36㎡)を購入、事務所として使用・・・・耐用年数を48年と計算(※)平成13年6月に賃貸事務所にする為、約25万円でリフォーム・・・・資本的支出として資産計上し、耐用年数を48年と計算平成19年5月に住居用の賃貸マンションとして、約100万円でリフォームここで、質問ですが、平成13年6月に資産計上したものは、どのように扱ったらいいのでしょうか。
廃棄処理?
そのまま減価償却し続ける?
平成19年5月のリフォーム分は、当然資産計上となると思いますが、耐用年数は48年でいいのでしょうか?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(※)48年の計算根拠法定耐用年数60年・経過年数14年・簡便法により算出3月決算です。
13年に資産計上したのなら、そこから減価償却なんですが、どこをリフォームしたかによって減価償却期間が異なりますので、48年で減価償却では違うのでは?
と思います。
ただ、25万円くらいのリフォームでしたら、減価償却せずに、損金算入で償却してもよかったのではと思われます。
19年のリフォームもどこをリフォームしたかによって対応がことなります。
トータル100万でも、個別に損金にもできたりして一括で今年の損金算入することもあります。
30万を越えるものは現在の法律上、基本は減価償却ですが、どこをどのようにしたか税理士さんと相談することをおすすめします。
した場所によってバラバラですし、48年での償却はまずないと思います。
また、賃貸なら物件が古くなればなるほど賃料低下は明らかなので、早めに減価償却を取ったほうが税金の面でも有利です。
ざっとみて税金を収めすぎのように思います。
あと、中古マンションは法定耐用年数は60年と有りましたが、私はRCは47年と記憶しております。
もし違うのであれば失礼しました。
6.876坪(22.731㎡)の賃貸事務所を借りている者ですが、以前から室内が狭く感じており実測してみたところ5㎡位狭いことが分かりました。
坪単価1万円の家賃です。
契約の面積が実際の面積と違うことってあるのでしょうか?
それからご存じの方がおられれば、家賃の返還請求についてもお知恵を貸して下さい。
その貸事務所 占有部分(室内)と 共有部分(ベランダ)に別れてはいませんか?
もし 別れてなく 占有部分のみだとしたら 掲示違反に該当しますが 共有(ベランダ)もあるならそれを含めた 22.731㎡表示だと思います賃貸物件も 分譲物件も 占有と共有に別れてます ベランダ アルコ~プなどは共有部分として 占有ではありませんのでもし ベランダ アルコ~プなどがあるなら その部分が5㎡だと思いますもし そんなのは無く ただの部屋だけなら 違法です坪単価1万円の家賃なら 5万円 変換してもらえますよ共有があるなら 違法ではありません追加補足を見ました^^と 言う事は ただの箱と考えて いいみたいですね図面などの床面積で 柱 梁など 含まれているんでしょうか?
いろいろ あります^^床面積なら 可能性はありましね事務所を借りた 不動産業者に聞いてみるのが一番ですね部屋の状況が いまいち わからないので このような回答になりました
賃貸事務所で盗難にあい、かぎもドアも壊されてしまいました。
上に大家さんが住んでいるので、現場検証の際、立会いをしていただきました。
かぎはこちらで一式なおしたのですが、ドアを直す場合(バールのような物で壊され曲がっています。
)、費用負担は、借りている方ですか?
それとも大家さんでしょうか?
ちなみに、保険は入っていません。
契約書には「天変地変、火災、盗難その他甲の責めに帰すことのできない事由によって被った乙「の損害については、甲の責めをおいません」と記載されています。
賃貸でいずれ出て行くので、心情的には大家さんに負担してもらいたい所ですが、一般的にこのような場合どうしているのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
当然ながら、全額あなたの負担です。
文面を見る限り、契約書にもそのように書いてあります。
借主は、貸主に対して原状回復義務を負います。
盗難など、借主の直接的要因でない場合の損害の場合でも、そこを借りている以上、賃貸期間中の全ての責任は借主が負います。
そのための保険ですので、保険に加入していないのであれば、あなたが全額負担すべきものであると思います。
一般例で言えば、隣の事務所から出火、もらい火であなたの事務所も全焼した場合、家主に対しての原状回復義務は、すべてあなたが負います。
そのための保険(火災保険等)ですので、保険に加入していないのであれば、数百万~数千万円単位の費用を、あなたが家主に支払わなければなりませんし、出火法により、隣の事務所にもその分の費用を請求することは出来ません。
ですので、リスクを考えれば、保険に入るのは、当たり前のことです。
情報提供: Yahoo!知恵袋Web API