賃貸事務所で盗難にあい、かぎもドアも壊されてしまいました。
上に大家さんが住んでいるので、現場検証の際、立会いをしていただきました。
かぎはこちらで一式なおしたのですが、ドアを直す場合(バールのような物で壊され曲がっています。
)、費用負担は、借りている方ですか?
それとも大家さんでしょうか?
ちなみに、保険は入っていません。
契約書には「天変地変、火災、盗難その他甲の責めに帰すことのできない事由によって被った乙「の損害については、甲の責めをおいません」と記載されています。
賃貸でいずれ出て行くので、心情的には大家さんに負担してもらいたい所ですが、一般的にこのような場合どうしているのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
当然ながら、全額あなたの負担です。
文面を見る限り、契約書にもそのように書いてあります。
借主は、貸主に対して原状回復義務を負います。
盗難など、借主の直接的要因でない場合の損害の場合でも、そこを借りている以上、賃貸期間中の全ての責任は借主が負います。
そのための保険ですので、保険に加入していないのであれば、あなたが全額負担すべきものであると思います。
一般例で言えば、隣の事務所から出火、もらい火であなたの事務所も全焼した場合、家主に対しての原状回復義務は、すべてあなたが負います。
そのための保険(火災保険等)ですので、保険に加入していないのであれば、数百万~数千万円単位の費用を、あなたが家主に支払わなければなりませんし、出火法により、隣の事務所にもその分の費用を請求することは出来ません。
ですので、リスクを考えれば、保険に入るのは、当たり前のことです。
減価償却について。
平成7年8月に中古マンション(約36㎡)を購入、事務所として使用・・・・耐用年数を48年と計算(※)平成13年6月に賃貸事務所にする為、約25万円でリフォーム・・・・資本的支出として資産計上し、耐用年数を48年と計算平成19年5月に住居用の賃貸マンションとして、約100万円でリフォームここで、質問ですが、平成13年6月に資産計上したものは、どのように扱ったらいいのでしょうか。
廃棄処理?
そのまま減価償却し続ける?
平成19年5月のリフォーム分は、当然資産計上となると思いますが、耐用年数は48年でいいのでしょうか?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(※)48年の計算根拠法定耐用年数60年・経過年数14年・簡便法により算出3月決算です。
13年に資産計上したのなら、そこから減価償却なんですが、どこをリフォームしたかによって減価償却期間が異なりますので、48年で減価償却では違うのでは?
と思います。
ただ、25万円くらいのリフォームでしたら、減価償却せずに、損金算入で償却してもよかったのではと思われます。
19年のリフォームもどこをリフォームしたかによって対応がことなります。
トータル100万でも、個別に損金にもできたりして一括で今年の損金算入することもあります。
30万を越えるものは現在の法律上、基本は減価償却ですが、どこをどのようにしたか税理士さんと相談することをおすすめします。
した場所によってバラバラですし、48年での償却はまずないと思います。
また、賃貸なら物件が古くなればなるほど賃料低下は明らかなので、早めに減価償却を取ったほうが税金の面でも有利です。
ざっとみて税金を収めすぎのように思います。
あと、中古マンションは法定耐用年数は60年と有りましたが、私はRCは47年と記憶しております。
もし違うのであれば失礼しました。
事務所の賃貸契約についての手付金or申込金の返金について友人が、賃貸事務所を探すために物件を探していました。
なかなかよさそうなところを見つけたため、話をすすめることになったそうです。
その折に、物件を押さえる為に金を払いこんでくれと要求され。
手付金or申込金と仲介手数料を払い込んだらしいです。
その後、友人は事務所を借りるにあたり、連帯保証人の審査が通らなかった事、国からの融資を受けられなかったためにキャンセルしたい由を伝えたそうです。
ところがその不動産会社はお金を返すことは出来ないといわれたらしいです。
なんとかがんばって、仲介手数料は返却してもらえたらしいのですがもう一方の手付金or申込金は返せないといわれたらしいですそこで、これを返金してもらえる可能性を考えています。
自分なりに考えて見たところ、色々と相手側に非があるので返金してもらえるのではと思っています。
まず本契約書類提出前での手付金の徴収。
またこれが申込金であれば返金してもらえるはずですよね。
また手付けは契約完了後に支払うものですよね?
これは本契約完了後にやっぱりやめたということで被る損失を考えてのものですよね?
話では仲介会社まででの話止まりで、さらに契約書を充足する資料等もまだそろわず提出もしてない段階だったらしいです。
担当者とのやりとりで、国からの融資や連帯保証人の審査などに友人は気にしてて契約は融資が決定してからでもいいですかといったら担当者はそれでいいですといったらしいです。
しかし翌日は今すぐにでも契約してもらえないと困ると通知されたらしいです。
こういった相手側に信頼がおけないというのもキャンセル理由の1つだったらしいです。
さらに国の融資や連帯保証人の問題から結局キャンセルという形になりました。
自分なりにはこういった事から返金してもらえると考えるのですが。
詳しい方や不動産関係、法律関係に従事してる方に意見いただけたらと思い、質問しました。
不動産屋に勤めていたことがありますが、申込金は入居希望者がこの物件を契約するまでその物件を抑えておくために預かります。
これは契約前に入居の意思を確認するためでもあるので、普通です。
本契約になればそのお金は契約金の中に充当されます。
しかし、入居者本人の都合によるキャンセルの場合は返金されません。
一方、審査が通らなかったり大家の都合で入れなくなった場合は返金されます。
ふつうは申込金を預かる時点でその旨を説明し、署名捺印をもらうのですがそういうことはされなかったのですか?
交渉するとしたら、本人は借りる意思があったにも関わらず、審査が通らなかったこと、申込金を預ける際きちんと説明がなされなかったことを主張してみてはどうですか?
融資が受けられなかったことは不動産屋には関係ないので、それは言わないほうがいいと思います。
あとはお住まいの地区の宅建協会にご相談されてみては。。。
情報提供: Yahoo!知恵袋Web API