賃貸事務所のレイアウトについて考えていきます!

レイアウトの極意-賃貸事務所-

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賃貸事務所の基本知識を習得する

テナント賃貸事務所の家賃以外に内装工事費が200万円発生した場合200万円は経費ですか?
資産ですか?
資産になります。
固定資産として計上し、減価償却を行うことになうので、一括で経費にはできません。
明細がわかっているなら、個別に計上して年あたりの償却額が増える可能性もあります。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18386/faq/19812/faq_19838.php償却期間の確認は、上の国税庁のHPを参照してみてください。

賃貸事務所を借りるとき!近々、起業する予定です。
会社の登記がまだなのですが、今後活動するためのいい物件を見つけてしまいました。
この物件をなるべく早く契約したいのですが、、、、個人名で契約するのと 法人登記ができてから契約するのとメリットデメリットを教えてください。
(経費処理、税金的な)
新たに事業を始めるとき、会社設立前に賃貸契約をにすることは一般的に多いです。
その場合、代表者がとりあえず個人で契約をすることになります。
その際に「法人成立後、その法人が当事者となる旨を、双方が合意した」という内容の条項を契約書に盛り込んでおき、会社を設立したら、法人として改めて契約を交わすことになります。
不動産会社のほうでわかっていると思いますので、大丈夫ですよ。

賃貸事務所の契約書には「借主は故意過失に問わず建物に損害を与えた時は、状況により損害賠償をしなければならない」とありますが、普通に使用した(タバコ等)壁紙の汚れ等も保証金で支払う対象ですか?
タバコは故意による汚れになりますので支払う対象でしょう。

賃貸事務所の原状回復って?
賃貸事務所は原状回復のガイドラインは無視されてるのですか?
特約があれば有効?
「退去時は、入居時の状態に戻す。
」とあるのですが、どうなのでしょう。
約35坪で8名。
5年間使用です。
国土交通省の公表している、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことで、よろしいですよね?
これは、基本的に民間賃貸住宅を対象としたものですから、そのまま適用はできません。
とはいえ、事務所の使用形態によっては共通する部分も多くあるでしょうから、参考にはなるでしょう。
例えば、入居者の負う原状回復義務の中に通常の使用による損傷は含まないという考え方については共通しているといえます。
しかし例えば、賃貸住宅の場合では、畳の表替えの特約は有効だが、畳自体を交換するような特約は無効であると考えられています。
これについて、事務所使用の場合にまで同様の考え方ができるかというと難しく、個別に判断することになるでしょう。
賃貸住宅トラブルにおいて出されている判決の多くは、消費者契約法など、消費者保護の考え方を元に出されたものが多い為、事業者契約においては適用されないものが多いですからご注意ください。

現在賃貸事務所を借りています。
入居時に既にあったエアコンの修理は借主側の支払になるのでしょうか?
事務所としてビルの1室を借りています飲食ではありません。
入居時に天井にエアコンがついており、調子が良くなく何度か修理を依頼しました最初の修理代はオーナー側の支払いで行いましたが昨年もまた修理を依頼し今度は自分持ちでした同じビルで別フロアーを借りている方が最近エアコンをつけかえました借主側の支払いで行ったそうですもともとついていたエアコンが壊れ新たに設置する場合その支払いはやはり借りている側が行うべきなのでしょうか?
新たに設置して退去するときにはずして持っていくことなど出来そうにありません。
契約上『設備』とするのか、『残置物』とするのかによって変わります。
・設備貸主に所有権があり、エアコン使用料・維持管理費を含めての家賃です。
当然貸主負担で、修理・取替えするべきです。
・残置物前入居者などが撤去義務を免除してもらう変わりに所有権を放棄した物品です。
一般的には次回の賃貸借契約とあわせて、借主に所有権が移転します。
つまり維持管理、取替えについては借主負担となります。

賃貸事務所の改造費借りている事務所に対して、壁紙の張替えと通用口作成をすることになりました。
代金は合計で40万円になります。
この場合、賃貸物件の改造であっても、資本的支出として固定資産計上しないといけないのでしょうか?
また、事務所を出る際にはこの通用口を元に戻さなければいけません。
その代金は費用として計上してよいのでしょうか?
おっしゃるとおり、固定資産にしなければなりません。
テナントでは結構多い事例ですが、借りている場所でも壁を塗装したり間仕切りをつけたりする内装工事した場合は工事費用を固定資産計上します。
もちろん減価償却もしなくてはなりません。
元に戻す費用は、敷金を利用しない場合は費用にしていいと思います。
修繕費あたりが適当なのではないでしょうか。
1年以上使う前提で計上する固定資産とは明らかに違いますから固定資産にはできないと思います。

情報提供: Yahoo!知恵袋Web API

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