賃貸事務所のレイアウトについて考えていきます!

レイアウトの極意-賃貸事務所-

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賃貸事務所と上手に付き合うには

自宅を事務所にして株式会社を設立します。
その際、2~3人の社員を雇い入れたいのですが、求人をして、実際に面接の段階で、一般的な住宅が事務所だと不安がられて人が来てくれないのではないかと心配です。
給与などの条件は相場並みか、少し上乗せするとして、設立仕立ての小さな会社に人が来てくれるようになる求人の仕方とか面接の仕方の知恵や工夫があったら教えてください。
(実際の会社の業務としては、資金面も仕事の依頼も安定が見込めます。
将来、会社を大きくしていく段階で、賃貸事務所などに移転する予定です。

求人広告に乗せるのには、人の目にはたくさん触れますがお金がかかります。
ハローワークに求人を出されてみてはいかがでしょうか?
私はつい最近までハローワークに通って職探しをしていましたが、かなりの人が来所してましたよ。

6.876坪(22.731㎡)の賃貸事務所を借りている者ですが、以前から室内が狭く感じており実測してみたところ5㎡位狭いことが分かりました。
坪単価1万円の家賃です。
契約の面積が実際の面積と違うことってあるのでしょうか?
それからご存じの方がおられれば、家賃の返還請求についてもお知恵を貸して下さい。
その貸事務所 占有部分(室内)と 共有部分(ベランダ)に別れてはいませんか?
もし 別れてなく 占有部分のみだとしたら 掲示違反に該当しますが 共有(ベランダ)もあるならそれを含めた 22.731㎡表示だと思います賃貸物件も 分譲物件も 占有と共有に別れてます ベランダ アルコ~プなどは共有部分として 占有ではありませんのでもし ベランダ アルコ~プなどがあるなら その部分が5㎡だと思いますもし そんなのは無く ただの部屋だけなら 違法です坪単価1万円の家賃なら 5万円 変換してもらえますよ共有があるなら 違法ではありません追加補足を見ました^^と 言う事は ただの箱と考えて いいみたいですね図面などの床面積で 柱 梁など 含まれているんでしょうか?
いろいろ あります^^床面積なら 可能性はありましね事務所を借りた 不動産業者に聞いてみるのが一番ですね部屋の状況が いまいち わからないので このような回答になりました

原状回復工事に関して教えていただけませんか?
!賃貸事務所の原状回復工事費用は通常幾ら位でしょうか?
東京で40坪位の物件です
事務所の原状回復の場合、通常以下の項目が借主負担となります。
・天井、壁の塗装および補修・照明器具の清掃・蛍光管の交換・タイルカーペットの張替え・間仕切りなどの造作をした場合は撤去・電気ケーブル等の撤去・室内クリーニング・その他、使用状況により火災感知器の撤去など一度、貸主に見積もりをとってもらい、それを元に知ってる業者に見積もりをとるといいでしょう。
料金は、今お使いの仕様がわからないので、なんとも言えません。

事務所の予約金の返還について前にいろいろと聞いたのですが詳しく話がわかったので改めて、相談です。
友人が、賃貸事務所を探すために物件を探していました。
なかなかよさそうなところを見つけたため、話をすすめることになったそうです。
その折に、物件を押さえる為に金を払いこんでくれと要求され。
予約金(事務所一ヶ月の家賃相当額)と仲介手数料を払い、建物賃貸借予約契約書なるものに記載し捺印したらしいです。
その後、友人は事務所を借りるにあたり、連帯保証人の審査が通らなかった事、国からの融資を受けられなかったためにキャンセルしたい由を伝えたそうです。
ところがその不動産会社は予約契約書の記載どおりお金を返すことは出来ないといわれたらしいです。
それは予約契約書に返金しないよしが記載されそれに捺印しているからとのことです。
なんとかがんばって、仲介手数料は返却してもらえたらしいのですがもう一方の予約金は返せないといわれたらしいですそこで、これを返金してもらえる可能性を考えています。
自分なりに考えて見たところ、色々と相手側に非があるので返金してもらえるのではと思っています。
具体的にはまず本契約書類提出前での手付金の徴収。
手付けは契約完了後に支払うものですよね?
これは本契約完了後にやっぱりやめたということで被る損失を考えてのものですよね?
予約金を返金しないという契約書自体にも瑕疵があるように思えます。
さらに調べたところ建設省令のいう宅建業者が預かった預かり金は返還を拒んではならないとの記載もあります。
話では仲介会社まででの話止まりで、さらに契約書を充足する資料等もまだそろわず提出もしてない段階だったらしいです。
自分なりにはこういった事から返金してもらえると考えるのですが。
詳しい方や不動産関係、法律関係に従事してる方に意見いただけたらと思い、質問しました。
業者の方がしたたかだと思います。
基本的には、手付金は、契約完了後に支払うものですが、契約前の手付金の支払いも、ありえないものではなく、(以前は、マンションの販売時などでは良く行われてました。
)契約前の手付金の支払い自体は、特に問題がない行為だと思います。
もちろん手付金の支払い=契約の成立とはなりません。
あなたの言うとおり、宅建業者が預かった預かり金は返還を拒んではならないというふうにされています。
契約成立前に支払われた金銭等は名目に関係なく、全て預かり金と見なされ、契約上の優先順位を確保するためとして扱われます。
したがって、契約をキャンセルした場合、「預り金の返還の拒否の禁止」(宅建行法施行規則第16条の12第2項)により業者は預かり金を、返金しなければなりません。
ですが、建物賃貸借予約契約書がくせものだと思います。
建物賃貸借契約は成立していませんが、建物賃貸借予約契約は成立しているわけです。
賃貸借予約契約締結後本契約に至るまでに契約が解約された場合は、支払った予約金が、どの性質を持つ金銭かを、当事者間において、予約契約書上でその名目を明記し、その内容を定めていなければ民法577条の解約手付と推定されますので、返金されるでしょう。
定めているのであれば、それに従うことになります。
建物賃貸借予約契約書自体も問題のある契約ではありません。
詳しい契約書の内容がわかりませんので、何ともいえませんが、あくまで予約契約書の内容と、予約金の名目、予約契約書の内容の詳細に、双方の合意があったかどうか、予約契約を、本契約が成立していない以上、無効と解釈するのか、予約契約だけでも、有効だと見るのか、難しい判断だと思います。
おそらく、双方の話し合いだけでは解決は難しいのではないでしょうか?
個々の事例によりますので、何ともいえません。
と言うことは、はっきりと返金されるべき。
と言えませんので、裁判でもしない限り、返金させることは難しいと思われます。
あとは、お近くの宅建協会等に相談して、第3者を入れるほうが確実です。

情報提供: Yahoo!知恵袋Web API

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