エアコンを使用すると埃っぽいです。
解決策は?
エアコンを使用すると、埃っぽいです。
フィルターを掃除しても解消しません。
どうしたら良いでしょうか?
築20~30年程度の賃貸事務所物件です。
エアコンは、昨年新品に更新しました。
30畳ほどのスペースで、天井埋め込み型のエアコンを2機使用しています。
取り付けたばかりの昨年は、こんなことなかったです。
フィルターを掃除しないと、さすがに埃っぽくなりましたが、フィルターを掃除すると解消し、その後1ケ月くらいは大丈夫でした。
何か考えられる原因とその解決策は無いでしょうか?
エアコンの洗浄なんかはどうでしょうか?
本体を止めているときに「ファン」や「アルミフィン」を見てください。
そこに埃が付いているといくらフィルターを掃除していても埃っぽくなります。
賃貸事務所の改造費借りている事務所に対して、壁紙の張替えと通用口作成をすることになりました。
代金は合計で40万円になります。
この場合、賃貸物件の改造であっても、資本的支出として固定資産計上しないといけないのでしょうか?
また、事務所を出る際にはこの通用口を元に戻さなければいけません。
その代金は費用として計上してよいのでしょうか?
おっしゃるとおり、固定資産にしなければなりません。
テナントでは結構多い事例ですが、借りている場所でも壁を塗装したり間仕切りをつけたりする内装工事した場合は工事費用を固定資産計上します。
もちろん減価償却もしなくてはなりません。
元に戻す費用は、敷金を利用しない場合は費用にしていいと思います。
修繕費あたりが適当なのではないでしょうか。
1年以上使う前提で計上する固定資産とは明らかに違いますから固定資産にはできないと思います。
今、部屋を探しています。
ずっと実家暮らしだったので初めての試みです。
賃貸事務所(?)(ミニミニとか)を回っているのですが、その時もらった物件の資料って他の賃貸事務所に見せてもいいものなのでしょうか?
ちなみに、入居予定は2ヶ月位後の事で、彼氏と同棲するための部屋です。
今彼は出張中なので一人で探しています。
彼の意見は聞かなくて良いのでしょうか?
のちの紛争の火種にならないように、確認しておくことは大切だと思いますよ。
で、資料を見せて良いかという御質問ですが、見せてしまってなんの問題もありません。
ミニミニさんに代表される「流通物件」を扱うお店はネットワークを持っていますから、、、ですので、お店においていない物件でも(他社物件)紹介してもらうことが可能です。
会社を作りたいのですが業務内容的にはなんでも屋(日常のちょっとしたお手伝い)です。
自宅を(賃貸)事務所にしたら家賃や駐車場等は経費として確定申告の時に減税されますか?
何が?
減税されるものか?
と即答はできません。
個人は所得税、 法人も所得税や事業所税を納めるのですが、これらの金額は申告し提出するものです。
自己申告であり、正しく経費を提出・証明することが必要です。
個人よりも事業主、社長になることで、社会的な責任や信用、帳簿などの記録を保管する義務がある反面、経費などが認められ使えるから お得な面も確かにあります。
個人の所得税であるときは、賃貸などの収入と、それらの業務に要した経費なども申告できます。
法人としての申告も必要です、経費として申告するときに、単純に会社として使用したものではないものは注意が必要だといわれます。
たとえば、自動車は、社長であり社員であり、私生活でも使用するようなもので、これは会社の所有するものと考え購入してもかまいませんが、実際どのくらい業務上に必要なものか?
大半は私用である買物や通勤に使用することが主なときは、ちょっと経費として認めるには修正が必要、会社の私物化だと判断されてしまいます。
これらは度が過ぎると修正申告だけでなく罰金が上乗せされます。
賃貸事務所のエアコン修理について漠然とした質問ですが、賃貸事務所に設置されている業務用エアコンの修理は借主側(乙)が負担しなければいけないのでしょうか?
新築の事務所に入居5年目にて、埋め込み式の業務用エアコンが故障したのでオーナー(大家さん)に連絡したら専属の修理業者が来たのですが、当方に15万円の見積を提出して来ています。
オーナー側にはまだ直接聞いてはいないのですが、業者曰く「借主側負担」とのこと。
賃貸契約書には「修繕義務」の項目に、甲(オーナー)が設置した設備等の損傷は甲が修繕するものとすることが明記しているのですが・・・今までオーナーとは良好な関係なので少し聞きそびれています。
・・・一般的にはどんなものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
賃貸契約に書する内容でも添付品等は建物=構造物として判断される場合には貸主に準じます。
また業者がその旨を伝える事も可笑しな話です。
修繕義務が付帯事項の『損傷』とは害を外から与えた主旨であり耐用度に関するものではありません。
つまり損傷の原因が、物をぶつけたとか故意に水を掛けetcであれば損傷で借主側の責任となります。
違う考え方でいけば自然劣化も借主の責任=建物を建替えろ!と言ってる様なものです。
あくまでも損傷ではなく自然消耗を訴えなければ埒があかないしまた他の業者に見せ故意による損傷かどうかの判断をさせなければならないでしょう。
しかし日本語を上手く利用してる契約書ですね^^
情報提供: Yahoo!知恵袋Web API