シェアメイトが居座り退去してくれません対策はありませんでしょうか??
当方が賃貸事務所を契約し、賃貸事務所を2社でシェアしていましたが、賃貸契約の期限が切れ、退去しなければなりません。
しかし、退去期日になってもシェアしていた会社は引越し資金が無いとの理由で、一向に出て行ってくれません。
シェア分の家賃過去3ヶ月分も払ってもらえず、さらにオフィス機器も未だそのままといった有様。
不動産管理会社になんとか「どうしてもまだ片付かない荷物があるので・・・と言って」1週間だけ無償で伸ばしてもらったのですが、その期日を迎えても未だ出て行ってくれません。
このままでは賃貸契約をしている当方へと大家さん並びに不動産管理会社から追加の光熱費やさらには家賃の請求が来てしまうと思います。
むしろ契約違反になってします。
出て行かないこの会社をどうすれば退去させる事ができるのでしょうか?
何か良い対策は有りますでしょうか?
そもそも、賃貸契約書で共同利用を認めていたかが重要です。
大家さんに共同利用を認めてもらっていなかったにも関わらず、共同利用をしていた場合、家賃の支払者はいかなる理由があってもあなたになります。
基本的には、賃貸契約の場合、第三者への又貸しを認めていない場合が多く、あなたの行為はかなり不利と言えます。
共同利用を認めていれば、シェアメイトの家賃の滞納は、大家さん側も負担することができると思います。
共同利用を認めていないにも関わらずシェアしていた場合は、不動産会社や大家さんに正直に伝え、電気ガス水道の供給を止め、カギを変えてロックアウトするのが一番でしょう。
事業規模にもよりますが、光熱費停止やロックアウトに伴う事業活動への損害賠償責任を問われる可能性がありますが、引っ越し代の無い会社の税務申告は恐らく赤字決算か、黒字でも限りなく0に近いと思います。
賠償される請求額も大した金額にはならないでしょう。
法的な手続きを希望するなら、家賃を半年ほど滞納し、大家さんから立ち退きの強制執行手続きを裁判所に出してもらい、大家さんの負担でトランクルームを借りて荷物を引越、それらの一切を滞納者(あなた)に請求する事になります。
あなたは、その請求を受け、シェアメイトに債務の請求を行います。
(恐らく弁護士費用、滞納した家賃まで入れれば100万は超えると思います)あなた自身が強制執行の申立を行うことは可能ですが、時間がかかりその間も家賃の支払い義務が生じると思われます。
主たる契約者となっているあなたが「授業料」だとおもって、引っ越し代をあなたが出してあげ、早く出ていってもらうのが実際には一番安上がりだと思います。
賃貸事務所のエアコン修理について漠然とした質問ですが、賃貸事務所に設置されている業務用エアコンの修理は借主側(乙)が負担しなければいけないのでしょうか?
新築の事務所に入居5年目にて、埋め込み式の業務用エアコンが故障したのでオーナー(大家さん)に連絡したら専属の修理業者が来たのですが、当方に15万円の見積を提出して来ています。
オーナー側にはまだ直接聞いてはいないのですが、業者曰く「借主側負担」とのこと。
賃貸契約書には「修繕義務」の項目に、甲(オーナー)が設置した設備等の損傷は甲が修繕するものとすることが明記しているのですが・・・今までオーナーとは良好な関係なので少し聞きそびれています。
・・・一般的にはどんなものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
賃貸契約に書する内容でも添付品等は建物=構造物として判断される場合には貸主に準じます。
また業者がその旨を伝える事も可笑しな話です。
修繕義務が付帯事項の『損傷』とは害を外から与えた主旨であり耐用度に関するものではありません。
つまり損傷の原因が、物をぶつけたとか故意に水を掛けetcであれば損傷で借主側の責任となります。
違う考え方でいけば自然劣化も借主の責任=建物を建替えろ!と言ってる様なものです。
あくまでも損傷ではなく自然消耗を訴えなければ埒があかないしまた他の業者に見せ故意による損傷かどうかの判断をさせなければならないでしょう。
しかし日本語を上手く利用してる契約書ですね^^
事務所の賃貸契約についての手付金or申込金の返金について友人が、賃貸事務所を探すために物件を探していました。
なかなかよさそうなところを見つけたため、話をすすめることになったそうです。
その折に、物件を押さえる為に金を払いこんでくれと要求され。
手付金or申込金と仲介手数料を払い込んだらしいです。
その後、友人は事務所を借りるにあたり、連帯保証人の審査が通らなかった事、国からの融資を受けられなかったためにキャンセルしたい由を伝えたそうです。
ところがその不動産会社はお金を返すことは出来ないといわれたらしいです。
なんとかがんばって、仲介手数料は返却してもらえたらしいのですがもう一方の手付金or申込金は返せないといわれたらしいですそこで、これを返金してもらえる可能性を考えています。
自分なりに考えて見たところ、色々と相手側に非があるので返金してもらえるのではと思っています。
まず本契約書類提出前での手付金の徴収。
またこれが申込金であれば返金してもらえるはずですよね。
また手付けは契約完了後に支払うものですよね?
これは本契約完了後にやっぱりやめたということで被る損失を考えてのものですよね?
話では仲介会社まででの話止まりで、さらに契約書を充足する資料等もまだそろわず提出もしてない段階だったらしいです。
担当者とのやりとりで、国からの融資や連帯保証人の審査などに友人は気にしてて契約は融資が決定してからでもいいですかといったら担当者はそれでいいですといったらしいです。
しかし翌日は今すぐにでも契約してもらえないと困ると通知されたらしいです。
こういった相手側に信頼がおけないというのもキャンセル理由の1つだったらしいです。
さらに国の融資や連帯保証人の問題から結局キャンセルという形になりました。
自分なりにはこういった事から返金してもらえると考えるのですが。
詳しい方や不動産関係、法律関係に従事してる方に意見いただけたらと思い、質問しました。
不動産屋に勤めていたことがありますが、申込金は入居希望者がこの物件を契約するまでその物件を抑えておくために預かります。
これは契約前に入居の意思を確認するためでもあるので、普通です。
本契約になればそのお金は契約金の中に充当されます。
しかし、入居者本人の都合によるキャンセルの場合は返金されません。
一方、審査が通らなかったり大家の都合で入れなくなった場合は返金されます。
ふつうは申込金を預かる時点でその旨を説明し、署名捺印をもらうのですがそういうことはされなかったのですか?
交渉するとしたら、本人は借りる意思があったにも関わらず、審査が通らなかったこと、申込金を預ける際きちんと説明がなされなかったことを主張してみてはどうですか?
融資が受けられなかったことは不動産屋には関係ないので、それは言わないほうがいいと思います。
あとはお住まいの地区の宅建協会にご相談されてみては。。。
情報提供: Yahoo!知恵袋Web API